1810年代

1817年より転送)
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』

  年表:

  世紀: 18世紀 - 19世紀 - 20世紀

  10年紀: 1780年代 1790年代 1800年代 - 1810年代 - 1820年代 1830年代 1840年代

  各年: 1810年 1811年 1812年 1813年 1814年 1815年 1816年 1817年 1818年 1819年


  1810年から1819年までの10年間を指す。

1810年代の年表

  • 1810年(文化7)
    • この年 - 城下および別所村・竹谷新田の笹屋以下36人と、富松屋以下4人の繰屋兼中問屋の綿繰組合は、冥加として白銀10枚の上納を藩に願い出た。
    • この年 - 尼崎魚問屋仲間株20株が藩から認可され、年に銀200枚の冥加銀を納めることとなった。
  • 1811年(文化8)
    • 2月 - 俳句集『阿沙野』に尼崎の俳人春渚・春柎・春台・春哉の句がみえる。
    • 2月 - 瓦林組村々は、綿繰屋組合の冥加銀上納を藩が認めれば株仲間を免許するのと同様に百姓の綿売買が手狭になるので、認めないでほしいと藩に嘆願した。
    • 3月13日 - 大坂雑喉場生魚仲買仲間の年行司が、尼崎魚荷はすべて問屋を通すようにし荷主の直接売買を禁止されたいと問屋年行司に訴えた。
    • 11月3日 - 尼崎で郷校を経営した鴨田白翁が没した。
  • 1812年(文化9)
    • 1月7日 - 『呉竹集』に尼崎の俳人春渚・如泉・春雄・倭泉・松人、潮江の竹溪の句がみえる。
    • 1月13日 - 旗本長谷川氏金楽寺高田友行および八部郡野田・島下郡二階堂の5か村総代2人が、陣屋役人と大庄屋の罷免・帳面類の取調べを、領主の親類久世広誉の江戸屋敷へ越訴した。
    • 7月 - 池田・西宮今津・上灘・下灘・兵庫・北在7郷酒造株仲間は、古酒江戸積みと酒仕込み開始の期日などの申合せを行なった。
  • 1813年(文化10)
    • 4月14日 - 松平忠宝の隠退により、同忠誨尼崎藩主を継いだ。
    • 9月25日 - 尼崎藩は、年貢米を落札した地元商人や酒造家に直接引き渡す郷払米の流通を優先するため、村々による年貢米郷払以外の米仲買を禁じた。
    • 10月 - 尼崎藩は、近年年貢米の品質低下・俵の仕立て方が粗悪になり売払い値段が下落しているとして、大庄屋を集めて納米仕立ての改善について申し渡した。
    • この年 - 幕府は酒造勝手造り令を停止した。
  • 1814年(文化11)
    • 5月 - 尼崎城下の干鰯屋17名が、干鰯屋仲間の株立てを藩に願い出た。
  • 1816年(文化13)
    • 2月 - 尼崎藩は掛屋泉屋利兵衛ほかを講元として、15か年賦の郷中年賦講を発足させた。
    • 4月 - 喜左衛門新田が西新田村に高入れされた。
    • 6月 - 城下の干鰯屋17人が、干鰯屋仲間の株立てを藩に願い出た。
    • 8月 - 城下干鰯屋の株札免許出願に対して、城下近辺の4大庄屋組村々は、油屋株同様に干鰯屋株も支障をきたすことになるから安心できないと藩に申し立てた。
  • 1817年(文化14)
    • 2月 - 藩が城下干鰯屋株20株を免許した。
    • 5月 - 尼崎藩は、藩主松平忠誨の家督相続後初めての入国にともなう費用を調達するために御用銀を課した。
    • 12月 - 幕府は、尼崎・堺の魚市で市売りされた魚荷を大坂に出店して売買することを禁じた。
  • 1818年(文政元・文化15)
    • 3月 - 樽巻きの菰・縄を仲買いする尼崎の荒物屋仲間十一軒は、仲間取締りの定めに調印した。
    • 7月 - 雑喉場生魚問屋の仲間定書は、荷主・仲買との取引についてとくに尼崎・堺の魚荷の市場外での取引規制を定めた。
    • 12月7日 - 尼崎藩は2日後の12月9日から新たに尼崎引替役所銀札の通用を開始すると触れた。
  • 1819年(文政2)
    • 4月 - 尼崎藩藩領村々において他領の瓦葺職人を雇うことを禁じた。
    • 8月 - 尼崎藩は、有力農民らに出資させて講銀を積み立て藩に融通させる、15年間の郷中年賦講銀=常盤講を開始した。
    • 10月8日 - 尼崎藩は村々での米仲買を解禁した。
    • 12月 - 高瀬船方行司が、猪名川高瀬船株1艘分を椎堂村に渡した。
    • この年 - 幕府は酒造制限令を緩和した。
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