◇●◇●◇「バーチャル歴旅」〜史料館架蔵史料の紹介〜vol.24-2(その1)◇●◇●◇
by ブログ管理者
昨日に引き続き、中堂仁三郎氏文書のうち、「傘講」に
関する史料を紹介します。冒頭にある朱書の「未百八拾
五番」は、傘講の「会員番号」のようなものと考えられ
ます。かなりの数の人々が傘講に加入していたと想定で
きます。
さて、この「傘講」、京都に向かう道中で傘が必要になっ
たとき、印鑑を押したこの書類(「会員証」の役割を果
たしていたと思われます)を指定した6ヶ所の「休所
(やすみどころ)」に持って行けば、傘を借りることが
できました。
傘の返却は、6ヶ所の休所いずれでもよく、また、大坂の
世話人(この場合、きせるや藤四郎)に戻してもらっても
構わないことなどが記されています。傘のレンタル料(「損料」)
は10文。ビニール傘などが安価かつ容易に入手できる現代
と違い、当時の傘はやや値のはる商品。このレンタルは重
宝されたことでしょう。なお、レンタル料として集めたお
金は、傘の購入費に宛てる、とのことです。
|