今北村と大島井組下3か村井親争論

いまきたむらとおおしまゆぐみしも3かそんゆおやそうろん
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』

  大島井の井路は今北字二つ俣の地で分岐し、本流はさらに久保平田樋付近で三十六〔みとろく〕・平田・塩辺〔しおなべ〕樋に分かれて今北村田地を養う筋に、いま一つは久保平田樋から東大島浜田東新田村田地に注ぐ井筋に分かれる。1734年(享保19)久保平田樋を今北村が普請したことから、今北村の普請権限の有無と井親か否かが争われることとなった。裁定は東大島村を井親とし、今北村に普請の権限はないとした。理由は、1586年(天正14)の大島百姓中あて増田長盛の文書も、1672年(寛文12)の守部村との争論裁許絵図も、ともに東大島村が保管しており、絵図裏書きの筆頭に東大島村が書かれていることによるという。井組結成の時点からみれば、あとから加わった井子浜田・東新田村に対する旧大島荘4か村(今北・東大島・西大島西新田)は、ともに井親になるのではないかと思われるが、以後この裁定のために、費用割り・分水などをめぐって争いが続くこととなった。

執筆者: 山下幸子

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