区町村会法

くちょうそんかいほう
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』

  三新法によってすでに町村会の開設はみとめられ、兵庫県でも1879年(明治12)4月町村会規則および数町村聯合会規則が公布され町村会が開設された。しかし当時は全国統一的な基準はなかった。1880年4月公布の区町村会法は全10条から成る簡単な法令であるが、町村会の大綱を定めて町村会開設を促進しようとしたものである。その第1条で「区町村会ハ其区町村ノ公共ニ関スル事件及ヒ其経費ノ支出徴収方法ヲ議定ス」として、町村の自主的決定に任されていた協議費のうち公共的性質のものを町村会の議決によるものと規定した。1884年5月同法は改正され、区と長の権限を強化するとともに、区町村費を以て支弁すべき費目として戸長役場費・土木費・教育費などを例示して町村会の権限を明確にし、1889年町村制へ移行の前提を形成した。

執筆者: 山崎隆三

参考文献

  • 徳田良治「明治初年の町村会の発達」『法律時報』第14巻第6号・第15巻第1号 1942 日本評論社
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