郡区町村編制法

ぐんくちょうそんへんせいほう
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』

  1878年(明治11)に公布された三新法の根幹となる法規。6か条から成る簡単なものである。その要点は、(1)府県と町村との間の中間行政機関として郡(郡長・郡役所)を新設する、(2)三府五港その他人民輻湊〔ふくそう〕の地は農村地方と区別して区とする、(3)それまでの大区小区のような人為的行政区画を廃し、江戸時代以来の自然村を地方行政の末端単位として公的に認めることであった。これにしたがって兵庫県は1879年1月神戸・兵庫・坂本村をあわせて神戸区を、また県下33郡を設置した。この結果、武庫郡役所1880年12月武庫・菟原〔うはら〕両郡役所の合併から1896年4月の武庫・菟原・八部〔やたべ〕3郡合併まで武庫菟原郡役所)が西宮町に、川辺郡役所が伊丹町におかれ、それぞれ郡長に任命された。町村はその共同体自治を尊重するたてまえから、原則として各町村にそれぞれ戸長役場を設置し、○○村(町)戸長役場と称することになった。同時に一九区制は廃止された。

執筆者: 山崎隆三

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