雑掌

ざっしょう
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』

  中世における荘官の一つ。律令制下では、諸官衙に属して雑務をつかさどる者をいったが、荘園制の発展にともない、本所領家がその荘園・所領などの管理支配にあたらせる荘官を指すのが一般的となった。在地で年貢・公事の徴収などにあたる者を所務〔しょむ〕雑掌といい、在京して頻発する訴訟などの渉外事務にたずさわる者を沙汰〔さた〕雑掌といった。その出身や階層は多様であるが、いずれも事務・経営・裁判などに堪能な者が任命された。市域でも、14世紀初頭ごろ兵庫関東大寺の雑掌として成果をあげた澄承僧都が、長洲荘の雑掌として現地にのりこんで辣腕を振るい、ついに殺害された例や、同じころ、摂関家橘御園の雑掌をつとめた秀恵が、のち浄土宗の雑掌となって摂津国高山荘をめぐる相論に登場して活躍する例など、有能な雑掌の活動を知ることができる。

執筆者: 田中文英

参考文献

  • 安田元久『日本荘園史概説』 1957 吉川弘文館
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