土地区画整理事業

とちくかくせいりじぎょう
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』
土地区画整理実施状況
土地区画整理実施状況

  旧耕地整理法・土地区画整理法にもとづく都市計画事業の一手法。一定の区域を定めて、各土地所有者等が道路・公園、場合によっては事業費を生みだすために土地を提供し、宅地として効率のよい土地利用形態を造成していく事業である。尼崎市における事業は、1923年(大正12)開始の竹谷新田耕地整理事業を最初に、1995年(平成7)10月までに51地区が施行済、4地区が施行中、市街化区域の施行率は55.42%となっている。戦前は、鉄道駅の開設、阪神国道(国道2号)の開通等に触発された宅地造成事業として組合施行を主流とし、尼崎市や各村は、助成規程を設けて奨励してきた。戦後は、自動車交通の時代を迎えて幹線道路の整備と、さらに急激な人口膨張にともなう宅地造成のために、市施行の事業が主体となる。事業の性格としては、国策的な戦災復旧、第二阪神国道国道43号)の開通を目的とした行政庁(市長)施行、幹線道路の整備・既成市街地の再開発を目的とした都市改造型の公共団体(市)施行等が、国の補助を受けて施行された。これに対して純然たる宅地造成を目的としたものとしては、宅地の一部を事業費に替えて、土地の権利者が個人または共同施行として、あるいは組合を設立して行なう事業がある。

執筆者: 枝川初重

参考文献

  • 『土地区画整理法施行25周年記念 区画整理の歩み』 1981 尼崎市

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