民会議事章程略

みんかいぎじしょうていりゃく
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』

  1873年(明治6)9月の兵庫県民会議事方法撮要において県会・区会・町村会の開設が定められていたが、そのうち最も基礎となるべき町村会をまず開設するために同年11月公布された。これは「撮要」第1章の県会・区会・町村会についての総則的規定は残しているが、主として第2~4章において町村会についての有権者の規定、人口による各町村議事役(町村会議員)定数とその選挙方法、町村会の議事項目を定めたものである。また町村会の決議は県令の許可をうけて施行すべきものとされ、県令によって取り消すこともあると規定している。

執筆者: 山崎隆三

参考文献

  • 『尼崎市史』第7巻 1976

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