鍬下年季

くわしたねんき
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』

  新田開発あるいは水害地などを再開発した場合、開発当初は収穫の少ないことや開発費用を要したことなどを考慮して、領主は何年かの期間をかぎって年貢を減免した。この期間を鍬下年季という。たとえば1636年(寛永13)武庫郡今北村長兵衛新田13町6反余開発のさい、藩主青山幸成から3年間「作り取」(年貢全免の)免許を得た。また1873年(明治6)尼崎南部の初島新田地先鷺島8反7畝余を尼崎町請で開墾したとき、地代金(地租)は6円56銭7厘となったが、1875年まで3年間は鍬下として2円18銭9厘を上納するよう県が決定した。

執筆者: 山崎隆三

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