三新法

さんしんぽう
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』

  1878年(明治11)5月第2回地方官会議で決定され、同年7月太政官布告として公布された郡区町村編制法、府県会規則、地方税規則を地方三新法というが、1880年4月に公布された区町村会法も同じ政策基調にたつものであった。その根本理念は、一方ではそれまでの区制のような人為的な行政組織を排し、旧慣尊重の名のもとで町村(自然村)を末端行政単位とし、町村会を制度化してその自主性を尊重すること、他方ではそれを基礎として府県会を制度化し地方の有力者をこれに結集して地方税(府県税)の賦課に参画させ安定的な地方行政組織をつくり、それを通じて府県・郡の官僚的統制の強化をはかることにあった。府県会規則はそれまで各府県独自に行なわれていた府県会を、全国統一的な基準のもとに政府・府県長官の指揮権を強めていっせいに開設することを定めた。地方税規則もそれまで府県税・民費として雑然と賦課されていた諸税を地方税(府県税)と協議費(町村費)に分離し、前者は府県会の議決を要するものと定めた。兵庫県では開明的な県令神田孝平のもとですでに全国最初の町村会が開設され、また他府県のような小区制もとられていなかったので三新法の実施によって大きな変化はなかった。むしろ神田県令の施策が地方官会議を通じて三新法の制定に反映したということも考えられる。

  1884年5月区町村会法改正など広範な地方制度の改革が実施された。これは三新法の基本理念のうち町村の自主性の尊重の面に規制を加え、他面で中央集権的官僚統制を強化したものであって、三新法体制を修正し、町村制への移行の過渡をなすものであった。

執筆者: 山崎隆三

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