戸数割

こすうわり
出典: Web版尼崎地域史事典『apedia』

  民費・府県税・市町村税・協議費などの賦課方法の一つで、戸数を基準とするもの。ただし通常各戸均等ではなくて、市町村内で家格・貧富などにより等級を定め、それによって等級別に賦課した。等級別とはいってもその明確な基準はない上に、地租・所得税などを納めない下層のものにも賦課されるので相対的に貧者に重く富者に軽いものとなり、負担の公平を欠きしばしば紛争の種となった。たとえば1879年(明治12)武庫郡常松村では府県税賦課において33戸が6等級にわけられ、最高の1等は1戸当たり地租割が5円87銭で最低の6等は24銭と大差があったのに、戸数割は35銭と19銭とそれほど差はなかった。市町村税の場合には府県税戸数割付加税として戸別割(戸数割ということもある)があるが、これも等級別である。戸数割(戸別割)は諸税のなかで大きい比率を占めている。たとえば18881890年の尼崎町では県税のうち22.6%、町税のうち71.9%、協議費のうち70.3%となっている。しかし明治末期工業化の進展とともに流入する労働者戸数の増加によって戸数割の徴収が困難となったので、尼崎町では1912年戸数割・戸別割を廃止し家屋所有者に賦課する家屋税・家屋割を採用した(借家人には家主から家賃の値上げによって転嫁されたと考えられる)。その後農村部でも家屋税へに移行がすすんだが、1926年(大正15)の地方税法改正によって府県税戸数割は廃止され、市町村の独立税として戸数割が創設された。しかし尼崎市のほか小田大庄園田立花の諸村はこのときまでに家屋税を実施していたので、市・村税としては独立税戸数割を採用せず県税家屋税付加税を採り、武庫村のみ独立税戸数割を新設した。ほか県税家屋税付加税あわせて賦課した。

執筆者: 山崎隆三

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